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⑥ AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版(全体版)

2026年5月14日  2026年5月14日 

⑥ AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版(全体版)

項目 内容
タイトル AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版(全体版)
発行元 経済産業省
発行日 令和元年(2019年)12月(PDF作成日:2020年6月19日)
バージョン 1.1版(初版:平成30年6月、1.1版:令和元年12月)
対象者 データ契約を締結・交渉する事業者(データ提供者・利用者・プラットフォーム事業者)、法務担当者、弁護士等の専門家
総ページ数 362ページ(A4判、PDF 1.6)
リンクURL https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization/20200619001.pdf

📚 内容の詳細な要約

第1章 総論

ガイドラインの目的として、データ契約が「不完備契約」になりやすい性質を持つことを踏まえ、取引費用の削減とデータ契約の普及を目指す点が明示されています。データは加工・分析・活用を通じて初めて価値が生まれること、流通量増加に伴うノウハウ流出・不正利用リスク・個人情報保護などの課題も整理されています。政府関連ガイドライン(「データの利用権限に関する契約ガイドライン ver1.0」等)との位置関係や、国際的な動向(CDLA等)も紹介されています。

第2章 ガイドラインの対象・構成・活用

想定読者はデータ取引に関わる事業者全般。契約類型を「提供型」「創出型」「共用型」の3種に整理し、AI編(学習済みモデルの開発・利用)との役割分担も明確化しています。

第3章 データ契約の法的基礎知識

  • データの法的性質:データは無体物で所有権の対象外。利用権限は契約で自由に設定可能。
  • データ・オーナーシップ:概念の整理と実務上の考え方。
  • 法的保護手段:不正競争防止法(限定提供データ・営業秘密)、民法上の不法行為、不正アクセス禁止法による保護の要件と活用方法。
  • 適正な対価・利益分配:投資インセンティブの確保と、当事者間の公正な利益配分のあり方。

第4章 データ提供型契約

一方当事者から他方へデータを提供する最も基本的な類型。主な論点は以下の通りです。

  • 提供データから生成される派生データの利用権限
  • 提供データの品質保証と責任の所在
  • 目的外利用の防止策
  • クロスボーダー取引(GDPR等への対応、準拠法・裁判管轄)
  • 個人情報を含む場合の留意点(個人情報保護法との関係)
  • モデル契約書案(ライセンス型・共同利用型)を収録

第5章 データ創出型契約

IoT機器・センサ等を通じて複数当事者が協働してデータを創出するケースを対象。主な論点:

  • 対象データの範囲・粒度の設定
  • 利用目的・分析・加工の権限設定
  • 第三者への利用許諾の制限
  • 収益分配・コスト負担の取り決め
  • セキュリティ・管理方法
  • 契約終了時のデータ取扱い
  • 消費者との契約における注意点(消費者契約法・独占禁止法・下請法)
  • モデル契約書案を収録

第6章 データ共用型(プラットフォーム型)契約

複数の参加者がプラットフォームを通じてデータを共用する類型。主な論点:

  • プラットフォームの構造・当事者間の法律関係(事業者⇔提供者⇔利用者)
  • データ活用の目的・方法・範囲の設定
  • 利用規約の必要性と記載事項(利用範囲・保証・責任限定・派生データの権利帰属)
  • プラットフォーム事業者の選定基準
  • 参加者の範囲設定と利害関係の調整
  • 監査・苦情・紛争処理の仕組み
  • プラットフォーム間競争・国際化の視点

第7章 主な契約条項例

  • データ提供型契約のモデル契約書案(ライセンス契約・共同利用契約)
  • データ創出型契約のモデル契約書案
  • 各条項の解説と選択肢・考慮要素を詳述

別添

  • 別添1:産業分野別のデータ利活用事例(製造・農業・医療・交通等)
  • 別添2:作業部会で取り上げたユースケースの紹介

⑥ AI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)

項目内容
タイトルAI・データの利用に関する契約ガイドライン(データ編)
発行元経済産業省
発行日令和元年(2019年)12月(初版:平成30年6月)
バージョン1.1版(令和元年12月改訂)
対象者事業者の契約担当者、事業部門、経営層、データ流通・利活用に関わるシステム開発者等、契約に関係する全ての者
総ページ数189ページ
リンクURLhttps://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization/20200619002.pdf

📚 内容の詳細な要約

第1章 総論

ガイドラインの目的を示す冒頭章。データ契約は実務の集積が少なく「不完備契約」になりやすいため、合理的な契約締結を支援することが目的として掲げられている。データ流通・利活用の重要性(付加価値創出・オープンイノベーション)と、データ流出・不正利用リスクという二面性を整理したうえで、関連する政府ガイドライン(情報信託機能の認定指針、農業分野のデータ契約ガイドライン等)を網羅的に紹介する。国際協調の観点から、Linux FoundationのCDLA(Community Data License Agreement)など国際動向にも言及している。

第2章 ガイドラインの対象・構成・活用

本ガイドラインが扱う3つの契約類型を定義する。

  • データ提供型:一方当事者が保有するデータを他方へ提供する契約
  • データ創出型:複数当事者が関与して新たにデータを創出する際の取り決め
  • データ共用型(プラットフォーム型):プラットフォームを通じた複数事業者によるデータ共用契約

また、AI編(学習済みモデル開発・利用契約)との関係も整理されており、データ取得・加工フェーズや学習用データセットの扱いには本データ編が参考になる旨が明示されている。

第3章 データ契約を検討するにあたっての法的な基礎知識

データの法的性質の根幹となる解説章。主なポイントは以下のとおり。

  • データは無体物であり所有権・占有権の対象にならない
  • 著作権・特許権による保護は限定的であり、主に契約による保護が中心となる
  • 不正競争防止法(平成30年改正)で導入された限定提供データの概念と保護要件(秘密管理性・有用性・非公知性)の解説
  • データの不正アクセス禁止法・民法上の不法行為による保護手段
  • データ流通における競争政策(独占禁止法・優越的地位の濫用)
  • 適正な対価・利益配分の考え方

第4章 「データ提供型」契約

一方当事者が既存データを提供する契約の構造・類型・法的論点を解説。主な論点として以下が挙げられている。

  • 派生データの利用権限:加工・分析により生じた派生データの帰属
  • 提供データの品質保証:期待に沿わないデータが提供された場合の責任
  • 目的外利用の禁止:利用範囲の明確な取り決め
  • クロス・ボーダー取引:国際取引における準拠法・データ越境の留意点
  • 個人情報を含む場合:個人情報保護法との整合性

適切なデータ提供型契約の取決め方法も示され、モデル契約書案(第7章に掲載)への参照が示される。

第5章 「データ創出型」契約

IoTセンサや複数当事者の協働によって新たに創出されるデータを扱う契約の解説。主な検討事項として、対象データの範囲・粒度の設定、分析・加工後の派生データへの利用権限、第三者への利用許諾制限、収益分配・コスト負担の取り決め、セキュリティ管理方法、利用期間・契約終了時の処理などが詳述されている。消費者との間で締結する場合の留意点(景表法・消費者契約法)や独占禁止法・下請法との関係も整理されている。

第6章 「データ共用型(プラットフォーム型)」契約

プラットフォームを介して複数事業者がデータを共用するモデルを扱う最も複雑な章。プラットフォームの構造・主体・当事者間の法律関係を整理したうえで、以下の主要事項が解説される。

  • データ活用の目的・方法の設定
  • データ提供者とデータ利用者間の利害調整
  • プラットフォーム事業者の選定基準と義務・責任
  • 利用規約の要否・記載すべき事項(利用範囲・保証・派生データの権利・監査・苦情処理・脱退時の処理)
  • 国際競争の視点・プラットフォーム間競争

第7章 主な契約条項例

実務で即活用できるモデル契約書案を2種収録。

  1. データ提供型契約のモデル契約書案(提供データの定義・利用権限・品質・目的外利用禁止・損害賠償・秘密保持等)
  2. データ創出型契約のモデル契約書案(創出データの帰属・利用権限・収益分配・セキュリティ等)

別添

  • 別添1:産業分野別のデータ利活用事例(製造・農業・医療・交通等)
  • 別添2:作業部会で検討されたユースケースごとの論点解説

⑥ AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)

項目内容
タイトルAI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)
発行元経済産業省
発行日平成30年(2018年)6月
バージョン初版(1.0)
対象者AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用に関わる全ての企業(大企業から中小企業・ベンチャー企業まで)の契約担当者・経営層・開発者
総ページ数173ページ
リンクURLhttps://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/connected_industries/sharing_and_utilization/20200619002.pdf

📚 内容の詳細な要約

第1章 総論

AI技術を利用したソフトウェアの開発・利用において、以下4つの問題が根本的に存在する。

  1. AIの特性についての共通認識がない:学習済みモデルは学習データに精度が依存するため、契約時に成果物の仕様を確定できないという特性が理解されていない。
  2. 権利関係・責任関係が法律上不明確:学習済みパラメータへの著作権の成立可否や、AI起因の損害における責任分担が法律で定められていない。
  3. ユーザがベンダに提供するデータの経済的価値・秘密性:高品質データの流出リスクや利益帰属をめぐるユーザとベンダの利害対立。
  4. 契約プラクティスが未確立:AI開発に特化した契約の前例・知識が業界全体で不足している。

これらを解決するため、本ガイドラインはAI技術の解説から基本的考え方の提示、さらに具体的なモデル契約書の提供まで行う。


第2章 AI技術の解説

機械学習の基本概念(AI・機械学習・ディープラーニング)を解説。従来型の演繹的ソフトウェア開発と、帰納的推論に基づくAI開発との根本的な違いを明示する。AIの実用化プロセスは「学習段階(生データ収集→学習用データセット生成→学習用プログラムによる学習→学習済みモデル生成)」と「利用段階(学習済みモデルへの入力→AI生成物の出力)」の2つに整理される。学習済みモデルの4つの特性として、①契約締結時の内容・性能の不明瞭さ、②学習データへの性能依存、③ノウハウの重要性、④成果物の再利用需要、が挙げられる。


第3章 基本的な考え方

権利帰属・利用条件の設定として、生データ・学習用データセット・学習用プログラム・学習済みモデル(学習済みパラメータ+推論プログラム)・AI生成物のそれぞれに知的財産権がどのように及ぶかを整理。著作権法・特許法・不正競争防止法の観点から各成果物の法的性質を解説する。

責任の分配では、学習済みモデル生成時・利用時にそれぞれ生じ得る損害についての責任分担の考え方を提示。ユーザが提供したデータに起因する損害か、ベンダが開発したプログラムに起因する損害かを明確にする重要性を強調する。

独占禁止法上の問題として、優越的地位の濫用・排他条件付取引・下請法上の問題を解説。大企業がベンチャー企業等に対して不当な条件を押しつけるリスクを指摘する。


第4章 AI技術を利用したソフトウェアの開発契約

「探索的段階型」開発方式の提唱が本章の核心。ウォーターフォール型(最初に要件定義を固める)とは異なり、以下の4段階に分け、各段階ごとに継続可否を判断しながら進める開発方式を推奨する。

段階内容
①アセスメント段階AI技術による目的実現の実現可能性を検証(秘密保持契約)
②PoC段階概念実証・学習済みモデルの生成可能性の検証(導入検証契約)
③開発段階学習済みモデルの本格生成(ソフトウェア開発契約)
④追加学習段階納品後の追加データによる精度向上

契約の法的性質については、学習済みモデルの仕様を事前確定することの困難さから、全段階において「請負型」より「準委任型(成果完成型または履行割合型)」が親和的であると説明する。

交渉のポイントでは、生データ・学習用データセット・学習用プログラム・学習済みモデル(学習済みパラメータ・推論プログラム)・ノウハウのそれぞれについて、権利帰属・利用条件・提供方法の交渉上の留意点を詳述。再利用モデル(追加学習等で生成される派生モデル)の取扱いも重要論点として解説する。

具体的なユースケース(生データの継続利用、学習用プログラムを用いた追加学習、段階別モデル提供、多数当事者による共同開発)を4事例で解説する。


第5章 AI技術の利用契約

既存の学習済みモデルをサービスとして利用する契約(クラウドサービス型・オンプレミス型)の考慮要素を解説する。主な検討事項は以下のとおり。

  • カスタマイズ:ユーザデータを用いたモデルのカスタマイズにより開発契約と同様の権利問題が発生する。
  • 入力データの取扱い:クラウド型ではユーザがベンダサーバに送信した入力データへのベンダのアクセスが可能となるため、目的外利用の制限等を契約上明記することが重要。
  • 再利用モデル:追加学習により生成された再利用モデルをベンダが第三者に提供することの可否を事前に規定する必要がある。
  • AI生成物:現行著作権法上、AIが生成した成果物は人間の創作的寄与がなければ著作物と認められないため、帰属・利用条件を契約で明確化する必要がある。

第6章 国際的取引の視点

国境を越えたAI開発・利用契約における留意事項として、準拠法の選択(原則として日本法を推奨)、適用法の調査(知的財産・競争法・輸出入規制等)、紛争解決手段の選択(日本の裁判所 vs. 国際商事仲裁)を解説する。

各国の著作権法の違い(米国のフェアユース・英国のフェアディーリング・中国の権利制限規定)やGDPR等の個人データ保護規制、機械学習に特有の越境データ移転規制にも言及する。


第7章 モデル契約書

各段階に対応した4種のモデル契約書を提供する。

契約書名対象段階
秘密保持契約書アセスメント段階
導入検証契約書PoC段階
ソフトウェア開発契約書開発段階
追加学習段階の取扱い追加学習段階

各モデル契約書は中小企業でも利用しやすいシンプルな構成を目指しており、当事者の自由な修正・カスタマイズを前提とした参考雛形として位置づけられている。


別添

作業部会で検討されたユースケース(製造業の品質検査、医療診断支援、農業収量予測等)を紹介し、各業種固有のデータ契約上の論点を解説する。

他のガイドラインは以下よりご覧ください
AIガイドライン 18本 構造化インデックス
【一覧】日本政府 AIガイドライン 18本【INDEX】
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プロフィール:このブログについて 私はこれまで、IT・デザイン・セキュリティという3つの視点から、国家資格の取得を通じて技術や安全のあり方を学んできました。 ウェブデザイン技能検定 2級(国家資格) 情報の整理(構造化)や、使う人が迷わない設計(UX)に関する技術。 情報セキュリティマネジメント試験(国家資格) 大切なデータを守り、適切に扱うための情報リテラシー。 これらの学びは、複雑なAIの世界を紐解くための私の「土台」となっています。 AIとの歩みと、このブログへの想い AI(人工知能)が「ChatGPT」として私たちの前に現れたのは、2022年11月のことでした。今では一部で「チャッピー」という愛称で親しまれるほど身近な存在になりましたが、同時に「何だか難しそう」「セキュリティは大丈夫?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 私自身、ChatGPTの登場当初から、GoogleのGeminiやAnthropicのClaudeなど、各社のサービスを日々の生活や仕事に取り入れ、試行錯誤を繰り返しながら学んできました。 使えば使うほどその便利さに驚く一方で、専門的なバックグラウンドを持つ人間として、 「この技術を正しく、安全に使うための橋渡しがしたい」 という想いが強くなりました。 このブログでお伝えしたいこと 難しい理屈を並べるのではなく、等身大の視点で以下の2つを大切に発信していきます。 まずは無料で体験してみる コストをかけずに、今すぐ日常を少し便利にするためのヒントを共有します。 国のガイドラインを味方につける 総務省や経済産業省などが公開している「無料の公式情報」をベースに、安心・安全な活用方法を分かりやすく噛み砕いて解説します。 最新のテクノロジーを、背伸びせず、正しく、そして楽しく。 皆さんがAIと心地よく付き合っていくための、小さなガイドブックのような場所を目指しています。

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⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―ノウハウ活用編― 項目 内容 タイトル 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―ノウハウ活用編― 発行元 農林水産省 発行日 令和2年3月(2020年3月) バージョン 記載なし(初版) 対象者 農業従事者・農業団体・農業普及指導員、AI研究開発委託者・受託者(国・地方公共団体・民間企業・研究機関)、AI製品・サービス提供者、第三者(知的財産受領者)、関連法律実務家 総ページ数 149ページ(本編+別添ユースケース) リンクURL https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-1.pdf 📋 内容の詳細な要約 第1章:総論 農業分野ではスマート農業の普及に伴い、AIを利用した製品・サービスが増加している。農業関係者は「研究開発への協力者」と「サービス利用者」の二つの役割を担う。現状では農業関係者とベンダ間の契約内容が各社で大きく異なり、データやノウハウの権利関係・第三者提供範囲などが不明確なケースが多い。本ガイドラインは、経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」および農水省の「農業分野におけるデータ契約ガイドライン(データ利活用編)」を補完・拡張し、農業分野固有の課題(熟練農業者のノウハウ保護、国・地方公共団体が委託者となる特殊性等)に対応することを目的とする。 第2章:契約の基本的事項 AIを利用した製品・サービスに関連する知的財産(生データ・教師データ・学習用データセット・学習済みパラメータ・推論プログラム等)の関係を整理。学習済みパラメータは著作権の対象になりにくいため、契約による保護が重要となる。契約の目的設定が極めて重要であり、国・地方公共団体が資金提供する場合は競争力強化や地域外流出防止などの政策目的に応じた制限が必要となる。当事者は農業関係者等・AI研究開発委託者(国、地方公共団体、受託契約管理団体等)・AI研究開発者・第三者の4類型に整理される。 第3章:契約上の留意事項 AIの性能保証が困難であること、学習済みモデルの内容が学習データに依存すること、ノウハウの重要性が高い...

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⑧ 初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン 項目 内容 タイトル 初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン 発行元 文部科学省 初等中等教育局 発行日 令和6年(2024年)12月26日 バージョン Ver. 2.0 対象者 教職員・教育委員会等の学校教育関係者 総ページ数 33ページ リンクURL https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf 詳細な内容要約 はじめに 生成AIが急速に社会普及する中、令和5年7月公表の暫定版(Ver.1.0)を改訂。令和6年7月に設置した「検討会議」での議論をもとに、技術進展や学校現場の実態を反映し読み手に寄り添った構成に改めた。本ガイドラインは 参考資料 であり、一律禁止・義務付けは行わない。 1. 生成AIについて ChatGPT登場(2022年11月)以降、文章・画像・音声・動画など マルチモーダル に急速進化 学校現場でも1人1台端末・検索エンジン・学習支援ソフトに組み込まれつつある ハルシネーション (誤出力)、バイアス・偏見の再生成、個人情報漏洩などのリスクも存在 RAG(検索拡張生成)など技術的対策も進展中 2. 基本的な考え方 (1)人間中心の生成AI利活用 生成AIは人間と対立するものではなく、 能力を補助・拡張する道具 として捉える 最終判断は常に人間が行い、成果物への責任も人間が持つ 児童生徒の学びでは、資質・能力育成に資するかを吟味した上で活用すること 教師の専門性・人格的触れ合いはAI時代においてより重要になる (2)情報活用能力の育成強化 「情報活用能力(情報モラルを含む)」は学習指導要領で 学習の基盤となる資質・能力 と位置付け 知識・技能/思考力・判断力・表現力/学びに向かう力の3つの柱で整理 ファクトチェック能力の育成、フィルターバブル対策など情報モラル教育の充実が急務 3. 学校現場において押さえておくべきポイント 共通する 5つの観点 を提示: 観点 内容 ①安全性を考慮した適正利用 利用規約の確...

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【一覧】日本政府 AIガイドライン 18本【INDEX】

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私はこれまで、IT・デザイン・セキュリティという3つの視点から、国家資格の取得を通じて技術や安全のあり方を学んできました。ウェブデザイン技能検定 2級(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)これらの学びは、複雑なAIの世界を紐解くための私の「土台」となっています。このブログでは、まずは無料で体験してみる、コストをかけずに、今すぐ日常を少し便利にするためのヒントを共有します。総務省や経済産業省などが公開している「無料の公式情報」をベースに、安心・安全な活用方法を分かりやすく噛み砕いて解説します。最新のテクノロジーを、背伸びせず、正しく、そして楽しく。皆さんがAIと心地よく付き合っていくための、小さなガイドブックのような場所を目指しています。
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