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⑬ 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)

2026年5月14日  2026年5月14日 

⑬ 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)

項目 内容
タイトル 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン(DS-920)
発行元 デジタル社会推進会議幹事会
発行日 2025年(令和7年)5月27日
バージョン 初版(Ver1.0)
対象者 国の政府職員(AI統括責任者〔CAIO〕・企画者・開発者・提供者・利用者)
総ページ数 約61ページ(本文40ページ+別紙4種)
リンクURL https://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/80419aea/20250527_resources_standard_guidelines_guideline_01.pdf

内容の詳細な要約

第1章・第2章:背景と目的・適用範囲

G7広島プロセスや国連・OECDなど国際的なAIガバナンス議論の高まりを受け、政府においても生成AI利活用の促進とリスク管理を一体的に進める必要性から本ガイドラインが策定されました。対象はLLMを構成要素とするテキスト生成AIシステムに限定し、画像生成AIやAIエージェント等は今後の拡充対象とされています。特定秘密・重要経済安保情報・安全保障関連情報を扱うシステムは適用外です。令和8年度以降の調達から全面適用(令和7年度も可能な限り準拠)とされています。


第3章:政府における生成AIの利活用方針

各府省庁はAIガバナンス強化と積極的な業務活用を推進する方針です。リスクの低い内部管理系業務はスピード感を持って実装を進め、高リスクが疑われる利活用については「高リスク判定シート」(4軸評価)でリスクレベルを判定した上で先進的AI利活用アドバイザリーボードへ報告する仕組みです。

高リスク判定の4つのリスク軸は以下のとおりです。

  • A. 利用者の範囲・種別:国民等による府省庁外利用か、府省庁内単一利用かなど
  • B. 業務の性格:国民の権利・安全・生命財産に影響する業務への利活用か否か
  • C. 要機密情報・個人情報の学習等の有無:機密性2情報や個人情報が保存・学習されるか
  • D. 政府職員による判断介在の有無:出力結果をそのまま利活用するか、職員が判断するか

第4章:AIガバナンス体制の構築

政府全体レベルでは、デジタル庁が事務局を担う「先進的AI利活用アドバイザリーボード」を設置し、AISI(AIセーフティ・インスティテュート)も参画します。同ボードは高リスクAIへの助言・ベストプラクティスの共有・ガイドライン見直し等を担います。また「AI相談窓口」をデジタル庁に設け、各府省庁からの技術的相談に対応します。

各府省庁レベルでは「AI統括責任者(CAIO)」を設置し、デジタル統括責任者または副デジタル統括責任者が担います。CAIOは生成AIシステムのライフサイクル全体を統括管理し、四半期に一度程度アドバイザリーボードへ状況を報告します。


第5章:生成AIの便益とリスク

便益の例として、文書作成・要約・翻訳の効率化、アイデア出し支援、問合せ対応の精度向上、政策文書の質向上などが挙げられています。

リスクは技術的リスク(ハルシネーション、データ汚染攻撃、ブラックボックス化)と社会的リスク(個人情報の不適切取扱い、知的財産侵害、偽・誤情報の拡散、ベンダーロックイン)に分類されています。政府固有のリスクとして、政治的中立性の逸脱、行政判断の根拠の不明瞭化、単一モデル依存によるバイアス定着なども明示されています。


第6章:調達・利活用に係るルール

役割別に対応事項が整理されています。

CAIOは各府省庁内の利活用ルール・リスクケース対応ルールを策定し、AIガバナンスを継続確保します。

企画者は以下の3段階で対応します。

  • 企画時:目的・目標の明確化、リスク分析、高リスク案件のアドバイザリーボード報告連携
  • 調達時:「調達チェックシート(別紙3)」を参照して仕様書に要求事項を盛り込む。AIガバナンスの構築・有害情報の出力制御・偽誤情報防止・セキュリティ確保・説明可能性確保などが「基本項目」として原則必須。「契約チェックシート(別紙4)」でインプット・アウトプットの権利帰属、リスクケース発生時の事業者義務なども契約に明記
  • リリース前:テストシナリオによる入出力検証、利活用ルールの周知、ログ取得体制の整備

提供者はリリース後もモニタリング・保守・リスクケース対応を継続実施します。

利用者はCAIOおよび企画者が策定した各種利活用ルールを遵守します。

生成AIシステム特有のリスクケース(差別的出力・ハルシネーションによる不利益・著作権侵害等)が発生した場合は、CAIOを中心に対応手順に従って対処し、アドバイザリーボードへ報告・ナレッジを集約する体制が整備されます。


第7章:今後の進め方

技術進歩に応じてルールを随時見直すとともに、画像・動画生成AIの来歴証明の導入検討、府省庁間のデータ連携・共通システムによるAIシステム最適化の在り方を令和7年度中に検討し、次回改定に反映させる方針です。


⑬ 行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドラインについて(概要)

項目内容
タイトル行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドラインについて(概要)
発行元デジタル庁(Digital Agency)
発行日2025年5月
バージョン記載なし(初版と推定)
対象者各府省のAI統括責任者(CAIO)、AI企画者・提供者・利用者(政府職員)
総ページ数4ページ(表紙含む)
リンクURLhttps://www.digital.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/e2a06143-ed29-4f1d-9c31-0f06fca67afc/93b24a4c/20250527_resources_standard_guidelines_guideline_03.pdf

🔍 3行概要

政府における生成AIの安全かつ効果的な利活用を促進するため、デジタル庁が調達・ガバナンス・利活用の包括的ルールを定めたガイドライン。各府省にAI統括責任者(CAIO)を新設し、リスク管理と推進を一体的に担わせる体制を構築する。2025年5月より運用開始し、調達・契約チェックシートや利活用ルールひな形を通じて、省庁横断での安全なAI導入を支援する。


📋 内容の詳細要約

1. ガイドラインの目的・枠組み

  • 目的:生成AIの利活用促進とリスク管理を表裏一体で進めるための政府全体のルール整備
  • 対象システム:テキスト生成AIを構成要素とするシステム(特定秘密・安全保障等の機微情報を扱うものは対象外)
  • 運用開始:令和7年(2025年)5月

2. ガバナンス体制の構築

  • AI統括責任者(CAIO) を各府省に新設し、生成AI利活用の把握・推進・ガバナンス・リスク管理を総括
  • 先進的AI利活用アドバイザリーボード を設置し、高リスク生成AIプロジェクトへの助言・再発防止策を担当(事務局:デジタル庁)
  • AI相談窓口 を通じ、各府省が安全かつ先進的な生成AI活用を相談できる仕組みを整備

3. 調達・利活用ルール

① 高リスク判定シート

以下の4軸でリスクレベルを判定し、アドバイザリーボードへの助言要否を各省が決定:

  • A. 利用者の範囲・種別(国民か職員か等)
  • B. 生成AI利用業務の性格
  • C. 機密情報・個人情報の学習の有無
  • D. 出力結果に職員の判断が介在するか否か

② 調達チェックシート(仕様書作成の参考)

21項目にわたる要件を整理:

  • ガバナンス項目:AI事業者ガイドライン遵守、AIガバナンス体制構築、技術動向把握、インシデント対応、教育・リテラシー向上
  • 開発・運用プロセス項目:データ取扱い管理、品質確保、ベンダーロックイン回避、アップデート対応、文化的・言語的・環境への配慮
  • システム要件項目:有害情報制御、偽誤情報防止、バイアス抑止、目的外利用防止、個人情報・知的財産の適切取扱、セキュリティ、説明可能性、ロバスト性、学習データ品質、検証可能性

③ 契約チェックシート(契約書の取り決め事項)

  • 入力データの学習有無・保存方法
  • 出力に関する保証・権利帰属
  • インシデント発生時の事業者対応義務と範囲(情報・データ提供を含む)

4. 利活用ルールひな形

各府省のCAIOが職員向けに利活用ルールを策定する際の標準雛形:

区分主な内容
利用前リスク理解、機密情報の取扱い制限、国外サーバ利用時のリスク理解
利用中(入力)利用目的の範囲内での使用、個人情報の留意、正確なデータ入力
利用中(出力活用)説明責任の理解、バイアスへの考慮、正確性・根拠の確認、著作権等のチェック・修正、リスクケース発生時の迅速な報告

他のガイドラインは以下よりご覧ください
AIガイドライン 18本 構造化インデックス
【一覧】日本政府 AIガイドライン 18本【INDEX】
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プロフィール:このブログについて 私はこれまで、IT・デザイン・セキュリティという3つの視点から、国家資格の取得を通じて技術や安全のあり方を学んできました。 ウェブデザイン技能検定 2級(国家資格) 情報の整理(構造化)や、使う人が迷わない設計(UX)に関する技術。 情報セキュリティマネジメント試験(国家資格) 大切なデータを守り、適切に扱うための情報リテラシー。 これらの学びは、複雑なAIの世界を紐解くための私の「土台」となっています。 AIとの歩みと、このブログへの想い AI(人工知能)が「ChatGPT」として私たちの前に現れたのは、2022年11月のことでした。今では一部で「チャッピー」という愛称で親しまれるほど身近な存在になりましたが、同時に「何だか難しそう」「セキュリティは大丈夫?」といった不安を感じる方も多いのではないでしょうか。 私自身、ChatGPTの登場当初から、GoogleのGeminiやAnthropicのClaudeなど、各社のサービスを日々の生活や仕事に取り入れ、試行錯誤を繰り返しながら学んできました。 使えば使うほどその便利さに驚く一方で、専門的なバックグラウンドを持つ人間として、 「この技術を正しく、安全に使うための橋渡しがしたい」 という想いが強くなりました。 このブログでお伝えしたいこと 難しい理屈を並べるのではなく、等身大の視点で以下の2つを大切に発信していきます。 まずは無料で体験してみる コストをかけずに、今すぐ日常を少し便利にするためのヒントを共有します。 国のガイドラインを味方につける 総務省や経済産業省などが公開している「無料の公式情報」をベースに、安心・安全な活用方法を分かりやすく噛み砕いて解説します。 最新のテクノロジーを、背伸びせず、正しく、そして楽しく。 皆さんがAIと心地よく付き合っていくための、小さなガイドブックのような場所を目指しています。

⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―ノウハウ活用編―

⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―ノウハウ活用編― 項目 内容 タイトル 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―ノウハウ活用編― 発行元 農林水産省 発行日 令和2年3月(2020年3月) バージョン 記載なし(初版) 対象者 農業従事者・農業団体・農業普及指導員、AI研究開発委託者・受託者(国・地方公共団体・民間企業・研究機関)、AI製品・サービス提供者、第三者(知的財産受領者)、関連法律実務家 総ページ数 149ページ(本編+別添ユースケース) リンクURL https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-1.pdf 📋 内容の詳細な要約 第1章:総論 農業分野ではスマート農業の普及に伴い、AIを利用した製品・サービスが増加している。農業関係者は「研究開発への協力者」と「サービス利用者」の二つの役割を担う。現状では農業関係者とベンダ間の契約内容が各社で大きく異なり、データやノウハウの権利関係・第三者提供範囲などが不明確なケースが多い。本ガイドラインは、経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」および農水省の「農業分野におけるデータ契約ガイドライン(データ利活用編)」を補完・拡張し、農業分野固有の課題(熟練農業者のノウハウ保護、国・地方公共団体が委託者となる特殊性等)に対応することを目的とする。 第2章:契約の基本的事項 AIを利用した製品・サービスに関連する知的財産(生データ・教師データ・学習用データセット・学習済みパラメータ・推論プログラム等)の関係を整理。学習済みパラメータは著作権の対象になりにくいため、契約による保護が重要となる。契約の目的設定が極めて重要であり、国・地方公共団体が資金提供する場合は競争力強化や地域外流出防止などの政策目的に応じた制限が必要となる。当事者は農業関係者等・AI研究開発委託者(国、地方公共団体、受託契約管理団体等)・AI研究開発者・第三者の4類型に整理される。 第3章:契約上の留意事項 AIの性能保証が困難であること、学習済みモデルの内容が学習データに依存すること、ノウハウの重要性が高い...

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⑧ 初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン 項目 内容 タイトル 初等中等教育段階における生成AIの利活用に関するガイドライン 発行元 文部科学省 初等中等教育局 発行日 令和6年(2024年)12月26日 バージョン Ver. 2.0 対象者 教職員・教育委員会等の学校教育関係者 総ページ数 33ページ リンクURL https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf 詳細な内容要約 はじめに 生成AIが急速に社会普及する中、令和5年7月公表の暫定版(Ver.1.0)を改訂。令和6年7月に設置した「検討会議」での議論をもとに、技術進展や学校現場の実態を反映し読み手に寄り添った構成に改めた。本ガイドラインは 参考資料 であり、一律禁止・義務付けは行わない。 1. 生成AIについて ChatGPT登場(2022年11月)以降、文章・画像・音声・動画など マルチモーダル に急速進化 学校現場でも1人1台端末・検索エンジン・学習支援ソフトに組み込まれつつある ハルシネーション (誤出力)、バイアス・偏見の再生成、個人情報漏洩などのリスクも存在 RAG(検索拡張生成)など技術的対策も進展中 2. 基本的な考え方 (1)人間中心の生成AI利活用 生成AIは人間と対立するものではなく、 能力を補助・拡張する道具 として捉える 最終判断は常に人間が行い、成果物への責任も人間が持つ 児童生徒の学びでは、資質・能力育成に資するかを吟味した上で活用すること 教師の専門性・人格的触れ合いはAI時代においてより重要になる (2)情報活用能力の育成強化 「情報活用能力(情報モラルを含む)」は学習指導要領で 学習の基盤となる資質・能力 と位置付け 知識・技能/思考力・判断力・表現力/学びに向かう力の3つの柱で整理 ファクトチェック能力の育成、フィルターバブル対策など情報モラル教育の充実が急務 3. 学校現場において押さえておくべきポイント 共通する 5つの観点 を提示: 観点 内容 ①安全性を考慮した適正利用 利用規約の確...

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【一覧】日本政府 AIガイドライン 18本【INDEX】

生成AIの急速な普及を受け、日本政府では複数の省庁にわたって AIに関するガイドライン・指針 が相次いで整備されています。 総務省・経済産業省・文部科学省・内閣府・デジタル庁・金融庁など、各省庁がそれぞれの分野や対象者に応じた指針を策定しており、 その数は現在 18本(文書数にして30点以上) に上ります。 本ページでは、日本政府が公表しているAI関連ガイドラインを一覧として整理しています。 事業者・自治体・教育機関・医療機関・農業関係者・金融機関など、関係する方々がそれぞれに必要な指針に アクセスしやすいよう、発行元・概要とあわせてまとめました。ぜひご活用ください。 あなたの立場から必要なガイドラインへ最短でアクセスできる 18本 構造化インデックス を活用ください。 【一覧】日本政府 AIガイドライン 18本 ① 総務省・経済産業省 AI事業者ガイドライン 📄 AI事業者ガイドライン AIの開発・提供・利用に携わる国内外の事業者(公的機関含む)を対象に、安全安心なAI活用のための統一的な指針を示すガイドライン。「人間中心」「安全性」「公平性」「プライバシー保護」「セキュリティ」「透明性」「アカウンタビリティ」の7つを共通指針として定め、AI開発者・提供者・利用者それぞれに求められる具体的な行動を整理している。法的拘束力のないソフトローとして、リスクベースアプローチに基づき、イノベーション促進とリスク低減の両立を目指している。 📄 AI事業者ガイドライン(第1.2版)別添(付属資料) 本資料は日本政府が策定した「AI事業者ガイドライン」の付属資料(別添)であり、本編の理念・指針(Why・What)を受け、AI事業者が実践すべき具体的な方法(How)を解説したリファレンス集です。AI開発者・提供者・利用者の三者それぞれに向けた実践的な解説と事例が体系的に整理されており、AIガバナンスの構築手順や具体的な取組例が豊富に掲載されています。リスクベースアプローチの考え方を基本に、AIの便益を最大化しつつリスクを管理するための実践知をまとめた実務必携の資料です。 📄 別添9. 海外ガイドライン等の参照先(AI事業者ガイドライン 第1.2版) AI事業者ガイドライン(第1.2版)が参照している主要な海外ガイドライン・フレームワーク10件をまとめた対照表です。国内ガイド...

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⑯ 医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン

⑯ 医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン 項目 内容 タイトル 医療デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン 発行元 デジタルデータのAI研究開発等への利活用に係るガイドライン作成班(厚生労働科学研究費補助金・政策科学総合研究の一環) 発行日 令和6年3月31日(2024年3月31日) バージョン 初版 対象者 医療機関等の医療従事者、学術研究機関等の研究者、民間企業等の開発担当者(主に診断用医療AIソフトウェアの共同開発に携わる関係者) 総ページ数 61ページ リンクURL https://www.mhlw.go.jp/content/001310044.pdf 内容の詳細な要約 第1章:はじめに AI技術の発展により、病院に蓄積された大量の医療情報を活用した研究開発競争が世界的に激化している。一方、医療情報は要配慮個人情報に該当し、原則として本人の同意なく利活用できない。過去患者から個別に同意を取得することは現実的に困難なため、仮名加工情報の枠組みを活用した解決策の整備が求められていた。本ガイドラインは令和4〜5年度の厚労科研の一環として策定された。 第2章:医療情報の利活用と法的根拠 医療情報の利用目的を「診療目的」「学術研究目的」「製品開発目的」の3類型に整理。個人情報保護法上の重要な規律として以下の3つを解説している。 利用目的による制限 (第18条):目的外利用の禁止と例外事由 要配慮個人情報の取得の制限 (第20条第2項):原則同意必要、学術・公衆衛生例外あり 第三者提供の制限 (第27条第1項):原則同意必要、学術・公衆衛生例外あり 「学術研究例外」は、学術研究機関等(主体要件)が学術研究目的(目的要件)で取り扱う場合に適用され、民間企業等と共同研究を行う場合も包含される。一方「製品開発のみ」の目的には学術研究例外は適用されない。「公衆衛生例外」は同意取得が困難な場合に限り適用可能。委託・共同利用を根拠とした製品開発目的での民間企業への提供は困難なケースが多い。 第3章:仮名加工情報とその共同利用 仮名加工情報は、氏名等を削除することで他の情報と照合しない限り個人を特定できなくした情報で、利用目的の変...

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私はこれまで、IT・デザイン・セキュリティという3つの視点から、国家資格の取得を通じて技術や安全のあり方を学んできました。ウェブデザイン技能検定 2級(国家資格)、情報セキュリティマネジメント試験(国家資格)これらの学びは、複雑なAIの世界を紐解くための私の「土台」となっています。このブログでは、まずは無料で体験してみる、コストをかけずに、今すぐ日常を少し便利にするためのヒントを共有します。総務省や経済産業省などが公開している「無料の公式情報」をベースに、安心・安全な活用方法を分かりやすく噛み砕いて解説します。最新のテクノロジーを、背伸びせず、正しく、そして楽しく。皆さんがAIと心地よく付き合っていくための、小さなガイドブックのような場所を目指しています。
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