⑪ 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について
2026年5月14日
2026年5月14日
⑪ 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 生成AIサービスの利用に関する注意喚起等について |
| 発行元 | 個人情報保護委員会 |
| 発行日 | 令和5年6月2日(2023年6月2日) |
| バージョン | 記載なし(初版) |
| 対象者 | 個人情報取扱事業者・行政機関等・一般利用者 |
| 総ページ数 | 6ページ(本文1頁+別添1が3頁+別添2が2頁) |
| リンクURL | https://www.ppc.go.jp/files/pdf/230602_kouhou_houdou.pdf |
📋 内容の詳細な要約
【背景・目的】
G7広島首脳コミュニケ(2023年5月20日)において生成AIのガバナンスが国際的な議題となったことを背景に、国内での生成AIサービスの急速な普及を踏まえ、個人情報保護委員会がイノベーション促進と個人の権利利益保護のバランスに配慮しつつ注意喚起を実施。
【別添1】生成AIサービスの利用に関する注意喚起等
(1)個人情報取扱事業者の注意点
- プロンプトに個人情報を入力する際は、あらかじめ特定した利用目的の範囲内であることを確認すること。
- 本人の同意なく個人データをプロンプトに入力する場合、そのデータが機械学習に使用されないことをサービス提供事業者に十分確認すること。確認を怠った場合、個人情報保護法違反となる可能性あり。
(2)行政機関等の注意点
- 個人情報を含むプロンプト入力は、必要最小限の利用・提供に留めること。
- 保有個人情報が機械学習等に使用されないかを、サービス提供事業者に対して十分確認すること。違反した場合は個人情報保護法の規定に抵触する可能性あり。
(3)一般利用者の留意点
- 入力した個人情報が機械学習に利用されるリスクがあり、他の情報と統計的に結びついて出力される可能性があるため、入力内容を慎重に判断すること。
- 生成AIの応答は確率的な相関関係に基づき生成されるため、不正確な個人情報が出力されるリスクがあることを認識すること。
- 利用する前にサービスの利用規約・プライバシーポリシーを十分確認し、入力情報の内容を踏まえた上で利用の適否を判断すること。
【別添2】OpenAIに対する注意喚起の概要
個人情報保護委員会は2023年6月1日付でOpenAI, L.L.C.およびOpenAI OpCo, LLCに対し、法第147条に基づき以下の2点を個別に注意喚起。
1. 要配慮個人情報の取得に関して
- 本人の同意なく要配慮個人情報を取得しないこと。
- 機械学習のための情報収集において、①要配慮個人情報が含まれないよう取り組む、②収集後即時に含まれ得る要配慮個人情報を減少させる、③それでも含まれていた場合は学習用データセット加工前に削除・匿名化する、④本人や委員会からの収集停止要請には正当理由なき限り従う――の4点を遵守すること。
- 機械学習不使用をユーザーが選択した場合、その入力情報は扱わないこと。
2. 利用目的の通知等に関して
- 個人情報の利用目的を日本語で、利用者および利用者以外の個人の双方に対して通知・公表すること。
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