⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―ノウハウ活用編―
⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―ノウハウ活用編―
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―ノウハウ活用編― |
| 発行元 | 農林水産省 |
| 発行日 | 令和2年3月(2020年3月) |
| バージョン | 記載なし(初版) |
| 対象者 | 農業従事者・農業団体・農業普及指導員、AI研究開発委託者・受託者(国・地方公共団体・民間企業・研究機関)、AI製品・サービス提供者、第三者(知的財産受領者)、関連法律実務家 |
| 総ページ数 | 149ページ(本編+別添ユースケース) |
| リンクURL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-1.pdf |
📋 内容の詳細な要約
第1章:総論
農業分野ではスマート農業の普及に伴い、AIを利用した製品・サービスが増加している。農業関係者は「研究開発への協力者」と「サービス利用者」の二つの役割を担う。現状では農業関係者とベンダ間の契約内容が各社で大きく異なり、データやノウハウの権利関係・第三者提供範囲などが不明確なケースが多い。本ガイドラインは、経済産業省の「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」および農水省の「農業分野におけるデータ契約ガイドライン(データ利活用編)」を補完・拡張し、農業分野固有の課題(熟練農業者のノウハウ保護、国・地方公共団体が委託者となる特殊性等)に対応することを目的とする。
第2章:契約の基本的事項
AIを利用した製品・サービスに関連する知的財産(生データ・教師データ・学習用データセット・学習済みパラメータ・推論プログラム等)の関係を整理。学習済みパラメータは著作権の対象になりにくいため、契約による保護が重要となる。契約の目的設定が極めて重要であり、国・地方公共団体が資金提供する場合は競争力強化や地域外流出防止などの政策目的に応じた制限が必要となる。当事者は農業関係者等・AI研究開発委託者(国、地方公共団体、受託契約管理団体等)・AI研究開発者・第三者の4類型に整理される。
第3章:契約上の留意事項
AIの性能保証が困難であること、学習済みモデルの内容が学習データに依存すること、ノウハウの重要性が高いことなど、AI特有の留意点を整理。農業分野では農業関係者等が研究開発契約の当事者ではなく第三者としてデータやノウハウを提供するケースが多く、不測の損害を受けるリスクがある。AI研究開発委託者の類型(国、地方公共団体、農業関係者、企業等)に応じた契約関係の留意点を詳述。農業関係者等が有するノウハウ(形式知・暗黙知)の重要性と保護方法(不正競争防止法上の「営業秘密」「限定提供データ」の活用等)、提供前の情報開示義務、対価算定方法(従量課金・固定料金・売上分配等)についても解説している。
第4章:モデル契約書のポイント
4つの場面について契約条項の雛型と変更ポイントを提示:
- データ・ノウハウ提供契約(提供型・創出型):「提供データ等」にノウハウを明示、「本件成果物」の定義追加、第三者提供先の制限、管理水準を営業秘密レベルに引き上げ、損害賠償予定条項の追加、知的財産の帰属(原則共有・状況により受領者帰属も可)
- AI研究開発委託契約:農業分野特有の3当事者構造(農業関係者等が第三者としてノウハウ提供)を考慮、農業関係者等も含めた著作権・特許権の共有規定(C2案)、日本版バイ・ドール制度対応、利用目的・著作権譲渡先・第三者提供先の整合性確保、損害賠償上限の例外(農業関係者等の知的財産・個人情報侵害)
- サービス利用契約:入力データ・自動収集データの利用目的・期間・方法・第三者提供範囲のチェックリスト提示。サービス提供契約とデータ提供契約は切り離すことが望ましい
- 第三者提供契約:農業関係者等との契約・AI研究開発委託者との契約双方と整合した提供先・利用権限の設定が必要
第5章:関連ガイドライン等(参考)
「人間中心のAI社会原則」「AI戦略2019」「経済産業省ガイドライン」の概要を紹介。データ提供型・創出型契約およびAI研究開発委託契約のタームシート例を付録として掲載。
⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―データ利活用編―
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ―データ利活用編― |
| 発行元 | 農林水産省 |
| 発行日 | 令和2年(2020年)3月 |
| 最終改訂 | 令和6年(2024年)3月 |
| バージョン | 第3版(改訂履歴:平成30年12月初版 → 令和2年3月AI編統合 → 令和6年3月個人情報保護法改正対応) |
| 対象者 | 農業分野でデータの収集・提供・共有・流通に関わる事業者・農業者・プラットフォーム運営者・法務担当者 |
| 総ページ数 | 182ページ |
| リンクURL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-10.pdf |
📖 内容の詳細な要約
第1章 総論
農業分野のデータ流通・AI活用を促進するためにガイドラインを策定した背景と目的を説明。経済産業省の「AI・データ契約ガイドライン データ編」や文部科学省「さくらツール」との位置づけの違いを整理し、農業分野固有の特性(土壌・気象・生育データ等)に対応した内容であることを明示している。また、データの不正利用を防ぐ手段として、契約・不正競争防止法・民法上の不法行為・不正アクセス禁止法・技術的保護措置の5つを体系的に説明している。
第2章・第3章 対象範囲と留意点
本ガイドラインが対象とするデータの種類・契約当事者の範囲を明確化。農業者・農業法人・アグリテック企業・流通業者など多様な関係者が関与する農業データの特性を踏まえ、契約当事者の特定や対象読者への注意事項を丁寧に解説している。
第4章 「データ提供型」契約のモデル契約書案
一方の当事者が保有するデータを他方へ提供するケースを対象とした最も基本的な類型。以下の重要事項を詳細に解説:
- 定義規定:提供データの特定・粒度・個人情報の取扱・利用目的の限定
- 提供方法:データ提供の具体的手段と個人情報への配慮
- 利用許諾・譲渡の類型:一方向利用許諾型・譲渡型・双方向(共同利用)型の3パターン
- 対価・支払条件:売上分配時の留意点を含む
- 非保証・責任制限:データ品質保証の基本的考え方と責任制限規定の活用
- 監査・管理:データ受領者による管理義務・利用状況報告・監査費用の負担
- データ漏えい対応:漏えい時の報告義務・損害賠償の制限
- 秘密保持:秘密の範囲・存続期間の設定
- 派生データ:派生データの利用権限・知的財産権の帰属・契約解除後の取扱
第5章 「データ創出型」契約のモデル契約書案
複数当事者が協力して新たなデータを創出する際の契約類型。センサーや農業機械を使って現場で新たに取得されるデータの取り扱いが主な対象。利用権限の調整、個人情報・プライバシーへの配慮、当初データと派生データの権利帰属の整理、報告・監査義務、データ管理責任(提供者・受領者双方)など、データを共同創出する際の複雑な権利関係を丁寧に整理している。
第6章 「データ共用型(プラットフォーム型)」規約のモデル契約書案
複数の農業者・事業者がプラットフォームを介してデータを共用するケースを対象とした最も複雑な類型。以下を網羅的に解説:
- プラットフォームの定義と種類:クラウドサービス型・データ流通市場型等
- 参加者の権利義務:データ提供者・データ利用者・プラットフォーム事業者の三者関係
- 提供データの管理:プライベートデータへのアクセス制限・個人情報対応
- プラットフォーム事業者の責任:運営責任・責任限定・苦情処理・監査権
- 利益分配:統計データ提供・利用サービスに基づく権利帰属
- 解除・脱退時の処理:提供データ・派生データ・共有権利の取扱を詳細規定
- 秘密保持:プラットフォーム型特有の秘密情報の範囲設定
全体を通じて、各条項についてモデル条文案と解説を併記し、農業事業者が実際に契約書を作成・チェックする際に活用できる実践的な内容となっている。
⑰ 別添 ユースケースの紹介(農業分野におけるAIを利用した製品・サービスのユースケース)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 別添 ユースケースの紹介(農業分野におけるAIを利用した製品・サービスのユースケース) |
| 発行元 | 記載なし(内容・体裁から農林水産省または関係省庁・審議会による政策文書と推定) |
| 発行日 | 記載なし |
| バージョン | 記載なし |
| 対象者 | 農業関係者、製品・サービス提供事業者、AI研究開発者、地方公共団体、法務・契約担当者 |
| 総ページ数 | 14ページ |
| リンクURL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-5.pdf |
内容の詳細な要約
【ユースケース1】画像データを用いたAI分析による農薬散布支援サービス
ドローンで圃場を撮影した画像データを基にAIが病虫害箇所を判別し、必要な場所にのみ農薬を散布することで作業効率化を支援するサービス。農業関係者と事業者が共同でデータ収集・学習済みモデルを作成する。
契約形態: データ提供型契約(研究開発・サービス提供の2段階)
主な留意点:
- 原データの製品開発後の利用権を事前に取り決める
- 追加学習を予定する場合は事前同意と撤回措置が必要
- 画像の著作権・肖像権・プライバシーへの配慮が必要
- ドローン販売業者や輸入製品の場合は製造業者も含めたデータ利用関係の確認が必要
【ユースケース2】熟練農業者のノウハウをコンテンツ化した農業技術学習支援サービス
熟練農業者の作業をカメラ(視点データ)で収集し、大学が分析・ポイント抽出。その結果をQ&A・クイズ形式の学習コンテンツに変換し、新規就農者や非熟練農業者が技術習得できるサービス。
契約形態: 三者契約(事業者・大学・農業関係者)+サービス利用時データ提供契約
主な留意点:
- 熟練農業者のノウハウを「形式知」化したものの権利帰属を事前に決定する必要がある(事業者独占・大学多目的利用・一定期間独占など複数の選択肢)
- ロイヤリティの算定は困難なため、弁護士・会計士等の専門家の助言を得て合意する
- 熟練農業者の意向(第三者提供等)への配慮が求められる
【ユースケース3】利用者設置センサデータを用いた農作業スケジュール支援サービス
農業関係者がセンサで収集した土壌・気象情報をクラウド経由で送信し、AIが圃場作業の最適なタイミング等を分析して返信するサービス。
契約形態: データ創出型契約(研究開発)+データ提供型契約(サービス利用)
主な留意点:
- センサ製造業者の利用規約とデータ利用関係の整合性確認が必要
- 追加学習への利用を想定する場合は事前同意を取得する
- センサの製品保証とデータ創出責任の整合性を確保する
【ユースケース4】大学へ研究委託し開発したアルゴリズムを用いた灌水・施肥管理支援サービス
センサデータと外部気象情報を組み合わせ、水・肥料の供給タイミングを提案するサービス。大学が論文ベースでアルゴリズムを研究開発し、事業者がシステム化して提供。
契約形態: 研究開発契約(大学・事業者間)+データ提供型契約(サービス利用時)
主な留意点:
- 研究開発で生成されたノウハウの権利帰属を事前に決定する(独占・多目的利用・期間限定独占)
- 利用者データの利用期間(サービス期間中のみ、〇〇年間、制限なし等)を明示する
- 再学習等でデータを他ユーザーと統合する場合は事前に説明し、個人情報を他ユーザーに提供しない旨を明確にする
【ユースケース5】農業団体提供の画像データによる選果機アルゴリズム開発
果実の大きさ・外観・糖度を画像・分光データで判定し自動仕分けを行う選果機向けシステム。生産地ごとにアルゴリズムを個別調整して製品に組み込む。運用後のデータは農業団体のサーバに蓄積され、品質管理に活用される。
契約形態: 機器販売契約+製品利用時のデータ提供型契約
主な留意点:
- 個別調整のために撮影した画像データの利用権限を事前に合意する(著作権の帰属が不明確なため)
- 希少性・付加価値の高い作物の場合、顧客が独占的利用を求めるケースがあるため、転用範囲と期間を明確にする
- 広域選果データをビッグデータとして活用するニーズがある場合は別途データ創出型契約の締結を検討する
【ユースケース6】地方公共団体の公的資金を活用した出荷量予測システムの研究開発
農業団体と事業者がコンソーシアムを組み、地方公共団体から研究開発を受託。過去の出荷データ・気象データを基にAIが出荷量を予測するシステムを開発・提供する事例。
契約形態: コンソーシアム協定書(データ提供契約含む)+研究開発委託契約(地方公共団体・コンソーシアム間)+研究開発委託契約(コンソーシアム・AI研究開発者間)
主な留意点:
- 公的委託事業のため、政策目的に応じた成果物(プログラム・データ)の利用範囲制限を受ける場合がある
- AI研究開発者のデータ利用範囲は、地方公共団体・農業団体・事業者すべてとの契約の整合性を確認する必要がある
- 精度向上のための追加学習を行う場合、過去の研究開発データの利用権限の有無を確認する
- サービス化後の利用契約は研究開発段階の契約内容と異なる可能性があるため、特にデータ関連項目を要確認
⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ~農業分野のデータ利活用促進とノウハウの保護のために~
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ~農業分野のデータ利活用促進とノウハウの保護のために~ |
| 発行元 | 農林水産省 |
| 発行日 | 令和2年3月(2020年3月) |
| バージョン | 改訂版(「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」平成30年12月版を改訂) |
| 対象者 | 農業関係者・農業指導普及員、研究機関・企業・プラットフォーム事業者 |
| 総ページ数 | 4ページ(本PDFは冒頭部分の抜粋・導入編) |
| リンクURL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-3.pdf |
📝 内容の詳細な要約
本ガイドラインは、農業分野においてAI・データを活用する際の契約上の取決めを整理したもので、以下の2編から構成されています。
① ノウハウ活用編(AI編)
農業関係者や農業指導普及員が持つ営農ノウハウを、AIを利用したシステム・サービスに反映させたり、ノウハウを含むデータを用いてシステム・サービスを利用したりする場面を対象としています。AI・ICTを活用した研究開発・利用の各段階における、ノウハウを含むデータや知的財産権の利用権限等に関する契約を網羅的に取り扱います。
② データ利活用編(データ編)
スマート農業全般で農業関係者が扱うデータを、研究機関・企業・プラットフォーム事業者などに提供する場面を対象としています。農業関係者の利益を保護しながらデータを活用するための条項例や留意事項を示します。農業分野におけるデータの提供関係全般を扱うため、AI以外のシステム・サービスの研究開発や利用における取決めの参考にもなります。
両編の関係
ノウハウの活用はデータ利活用を前提とするため、ノウハウ活用編はデータ利活用編の内容を基礎としつつ、特にノウハウ活用に特有の内容を中心に記載しています。両編は必要に応じて相互参照する構成になっています。
⚠️ 補足: アップロードされたPDFは全4ページで、本文書の冒頭(読み方・構成説明)部分のみが収録されています。ガイドライン本編(条項例・留意事項の詳細)は別ファイルに収録されている可能性があります。
⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドラインについて
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドラインについて |
| 発行元 | 農林水産省 食料産業局 知的財産課 |
| 発行日 | 令和2年(2020年)3月公表 |
| バージョン | 初版(データ利活用編は平成30年12月の農業データ契約ガイドラインを改訂・統合) |
| 対象者 | 農業者・農業法人、農業データ連携基盤参画企業、農機メーカー・ITベンダー、研究機関・公的機関 |
| 総ページ数 | 18ページ |
| リンクURL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-15.pdf |
内容の詳細な要約
1. 策定の背景と目的
農業データの提供・利用に関する明確なルールが存在しなかったことや、データ流出がノウハウ・技術の流出につながるおそれが、農業者のデータ利活用の障壁となっていた。この課題を解決するため、まず平成30年12月に「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」を策定し、令和2年3月にAI利用に関するガイドラインを追加統合して本ガイドラインとして一体化・公表した。
2. データの法的性質とオーナーシップ
データは民法上の所有権・占有権の対象とならない「無体物」であり、知的財産権や不正競争防止法による保護は限定的。そのためデータの保護は原則として当事者間の契約を通じて図られる。「データ・オーナーシップ」に法的定義はなく、データへの適法なアクセス・利用コントロールができる事実上または契約上の地位を指す(経済産業省ガイドライン1.1版より引用)。
3. 知的財産の法的保護と契約の役割
生データ、派生データ(学習済みパラメータ等)、農業ノウハウ、プログラムなどは、要件を満たせば著作権法・特許法・不正競争防止法による保護が受けられるが、要件を満たさない場合は法律上の保護が受けられない。データの利用関係・利用条件・管理・第三者提供・責任関係は法律ではなく当事者が契約で決める事項であり、本ガイドラインはこの契約関係の適切な策定を目的としている。
4. ガイドラインの構成(2編)
【データ利活用編】 経済産業省の「AI・データ契約ガイドライン(データ編)」を踏まえ、農業分野の特殊性を分析した上で、以下の3契約類型を整理し、モデル契約書案を提示。
- ①データ提供型契約:データ提供者が保持するデータを別の者に提供する際の契約
- ②データ創出型契約:複数当事者が関与して新たに創出されたデータの利用権限を取り決める契約
- ③データ共用型契約:プラットフォームを利用したデータ共用を目的とする契約
【ノウハウ活用編(農業AI契約ガイドライン)】 農業AIサービスの研究開発・利用の各段階を対象とし、熟練農業者のノウハウ保護と農業AI活用促進の両立を図る。主な対象は以下の2段階。
- 研究・開発段階:委託者(公的機関・民間企業等)と受託者間の研究開発契約(研究開発型モデル契約書案あり)
- 利用段階:農業者とAI製品・サービス提供者間の利用契約(留意事項のみ、ひな形なし)
5. 海外流出防止対策
農業者の技術・ノウハウの海外流出防止を重視し、契約ひな型に以下の規定を盛り込んでいる。
- 第三者提供先を国内(特定地域)の第三者に限定する規定
- 目的外利用・無許諾の第三者提供等の契約違反があった場合の**損害賠償予定(違約金)**の規定
- 派生データ(推論プログラム等)を含む提供データの「善良な管理者の注意をもって管理・保管」させる規定
- 国・自治体の公的支援を受けた研究開発成果物の利用を、国内農業関係者の生産支援に限定する規定
6. 関連ガイドラインとの位置づけ
本ガイドライン(農水省)は、経済産業省の「AI・データ契約ガイドライン1.1版(AI編・データ編)」と法的整合性を図りながら、農業分野に特化した内容として位置づけられており、必要に応じて相互参照する関係となっている。
⑰ 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ~農業分野のデータ利活用促進とノウハウの保護のために~
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| タイトル | 農業分野におけるAI・データに関する契約ガイドライン ~農業分野のデータ利活用促進とノウハウの保護のために~ |
| 発行元 | 農林水産省 |
| 発行日 | 令和2年3月(2020年3月) |
| バージョン | 改訂版(「農業分野におけるデータ契約ガイドライン」平成30年12月版を改訂) |
| 対象者 | 農業関係者・農業指導普及員、研究機関・企業・プラットフォーム事業者 |
| 総ページ数 | 4ページ(本PDFは冒頭部分の抜粋・導入編) |
| リンクURL | https://www.maff.go.jp/j/kanbo/tizai/brand/attach/pdf/keiyaku-3.pdf |
📝 内容の詳細な要約
本ガイドラインは、農業分野においてAI・データを活用する際の契約上の取決めを整理したもので、以下の2編から構成されています。
① ノウハウ活用編(AI編)
農業関係者や農業指導普及員が持つ営農ノウハウを、AIを利用したシステム・サービスに反映させたり、ノウハウを含むデータを用いてシステム・サービスを利用したりする場面を対象としています。AI・ICTを活用した研究開発・利用の各段階における、ノウハウを含むデータや知的財産権の利用権限等に関する契約を網羅的に取り扱います。
② データ利活用編(データ編)
スマート農業全般で農業関係者が扱うデータを、研究機関・企業・プラットフォーム事業者などに提供する場面を対象としています。農業関係者の利益を保護しながらデータを活用するための条項例や留意事項を示します。農業分野におけるデータの提供関係全般を扱うため、AI以外のシステム・サービスの研究開発や利用における取決めの参考にもなります。
両編の関係
ノウハウの活用はデータ利活用を前提とするため、ノウハウ活用編はデータ利活用編の内容を基礎としつつ、特にノウハウ活用に特有の内容を中心に記載しています。両編は必要に応じて相互参照する構成になっています。
⚠️ 補足: アップロードされたPDFは全4ページで、本文書の冒頭(読み方・構成説明)部分のみが収録されています。ガイドライン本編(条項例・留意事項の詳細)は別ファイルに収録されている可能性があります。
他のガイドラインは以下よりご覧ください
AIガイドライン 18本 構造化インデックス
【一覧】日本政府 AIガイドライン 18本【INDEX】